雇用保険基本手当受給のまとめ

求職活動

 私は、12月中旬で90日間の雇用保険基本手当を受給できる期間が終了し、先日最後の失業認定日にハローワークに行ってきました。この間の経過、注意すべきことなど、整理して報告します。仕事を辞めて、雇用保険基本手当の受給を受けようと思われる方の参考になれば幸いです。

 なお、雇用保険基本手当は、失業保険と呼ばれている場合もありますが、正式名称で統一して記載しています。

離職票の到着

 会社を退職したら、概ね2週間以内に離職票が届きます。この書類を受け取ってからが、雇用保険基本手当受給手続きのスタートです。

 2週間過ぎても、離職票が到着しなければ、前職場に確認が必要です。ちなみに、私は15日目に到着しました。

受給資格決定日

 ハローワークへ行って手続きが完了した日が受給資格決定日となります。

 この日から4週間ごとに失業認定日が設定されます。支給を受けるためには、ハローワークへ出かける必要があります。これから約半年間の予定を考えて都合の良い曜日を選び、初回手続きの日にちを決める必要があります。この指定された日にちの変更は、結構ハードルが高い様です。

失業保険支給開始

 給付を受けられない期間(待期期間7日+離職理由に応じた給付制限期間)が終了した日の翌日から失業認定日の前日までの日数に応じた金額が最初に支給されます。

 例えば、ハローワークで手続きが完了した受給資格決定日が7月15日で、給付制限期間が2か月の場合、以下のとおりとなります。

  • 待期満了日:7月21日(7日間は手当の支給なし)
  • 初回失業認定日:8月12日(受給資格決定日の4週間後)
  • 給付制限期間終了日:9月21日(待機満了日から2か月後)
  • 支給対象開始日:9月22日(給付制限期間終了日の翌日)
  • 2回目失業認定日:10月7日(初回から8週間後)

 初回と2回目の失業認定日には8週間の間隔がありますが、以降は4週間ごとに失業認定日が指定されます。この4週間中に2回以上の求職活動を行う必要があります。

失業保険支給終了

 手当の給付期間は、退職理由や雇用保険の被保険者期間によって異なります。私の場合は、給付期間最終日の90日目は4回目と5回目の失業認定日の間に到達しました。この間の給付を受けるためには、5回目の失業認定日で手続きを行わなければなりません。

 私は、以下の日程で給付され、銀行口座には認定日の翌々日に振り込まれました。

  • 2回目失業認定日:15日分
  • 3回目失業認定日:28日分
  • 4回目失業認定日:28日分
  • 5回目失業認定日:19日分

 給付を受けるために必要だった「雇用保険資格者証」は2年間保存する必要があるとの説明を担当者から受けました。この資格者証でしか給付を受けたことを証明する書類はないそうです。今のところ、私がこの資格者証を使うのは、「確定申告のときかな?」と思っています。

求職活動

 失業認定日には職業相談コーナーで担当者との相談で1回目、セミナーに参加することで2回目の求職活動ができ、クリアできました。

 しかし、1度だけ次回の失業認定日までに開催されるセミナーが満席で、参加ができない時がありました。この時は、求職活動の実績は、ハローワークに職業相談に行くことで条件を満たすことができました。

まとめ

 私は、雇用保険基本手当の支給を受けるために、特に困ることはありませんでした。

 失業認定日に担当者から指示があった必要な書類などを準備して、時間に遅れないように出席すれば、大丈夫です。

 求職活動では、セミナーや就業支援講座のスケジュールに注意しておくことをお勧めします。結構、日常生活で必要な知識を学ぶことができて、参考になります。私は、「就職支援セミナー」、「ライフプランセミナー」、「老齢年金の基礎知識セミナー」などに参加しました。

 給付される日額は、前職時代の給与から決定しますが、現役時代に比べて半分以下です。ですので、これまでと同じ生活水準を維持するには、雇用保険基本手当のみでは確実に不足します。

 特に、給付制限期間は2か月以上あり、住民税と健康保険料は思いのほか高額になりますから、仕事を辞める時点で、生活防衛資金が半年以上を確保しておいたほうが良いと思います。そうしなければ、就職を急ぐあまり、不本意な仕事に就くことになりかねません。

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